介護サービス情報の「公表制度」とは? †
平成18年7月から運用が開始されました「介護サービス情報の公表」制度につきましては、介護保険法第115条の29の規定に基づき、介護サービス事業者に情報の公表を義務づけるものであり、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的にしています。
評価対象福祉サービス †
外部評価の対象とする福祉サービスは静岡県内の次の福祉サービス事業です。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(療養通所介護を除く)
- 通所リハビリテーション
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
- 福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 介護福祉施設サービス
- 介護保健施設サービス
- 介護療養施設サービス(定員が8人以下の病院又は診療所を除く)
(参考)
静岡県介護サービス情報公表システム
「介護サービス情報の公表」制度について